2021-04-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
昨年三月三十一日付の厚労省検疫所業務管理室から国交省航空局宛ての文書では、入管法上の外国人の入国制限対象とされている地域から、日本を往復する航空機に搭乗する客室乗務員又は運航乗務員については、PCR検査の実施、十四日間の待機、括弧して十四日間の経過を待たずに出国することは可能と書いております。
昨年三月三十一日付の厚労省検疫所業務管理室から国交省航空局宛ての文書では、入管法上の外国人の入国制限対象とされている地域から、日本を往復する航空機に搭乗する客室乗務員又は運航乗務員については、PCR検査の実施、十四日間の待機、括弧して十四日間の経過を待たずに出国することは可能と書いております。
また、このほかの航空会社及び運航乗務員に対しても、再発防止を徹底するべく厳格な行政処分等の措置を検討しているところでございます。また、全ての航空会社に対しまして、飛行勤務に支障を及ぼす過度な飲酒を禁止するとともに、出勤前のアルコール検査を徹底させるほか、運航乗務員の自己管理の強化を指示したところでございます。
国土交通省といたしましては、昨年十二月二十一日に同社に対しまして、運航乗務員の飲酒に係る不適切事案について事業改善命令を発出いたしまして、それを踏まえまして同社において再発防止の取組がなされている中で、かつまた、機長という立場にありながら、連休中の多客期に当該事案を発生させたことは極めて遺憾であると考えております。
○矢上委員 運航乗務員が飲酒禁止時間を守っているということで服務規定違反なしとなっているんですけれども、報道では、一緒にお酒を飲んだ方が副操縦士と操縦士だと。上下関係にある方が、上司の行動に対して副操縦士がきちんと事実確認を証言できるのか、そのあたりについて、今回いかがでしょうか。
これまで航空運送事業者が発生させた運航乗務員の飲酒不適切事案におきまして、国土交通省からは、その都度、各航空会社に対しまして、詳細な事実関係の調査及び再発防止策の策定を早急に行うように指示をしてきております。 その際、詳細な事実関係の調査におきましては、運航乗務員が飲酒禁止時間を遵守していたかどうかということについても重要なポイントの一つであると認識しております。
国土交通省では、運航乗務員の飲酒に関わります不適切な事案が発生したことを踏まえまして、先月一日に、全ての国内航空会社に対しまして、飲酒に関する航空法等の遵守の徹底や講じた措置の報告を求める文書を発出いたしました。
今後、検討会では、諸外国の運航乗務員の飲酒関連基準ですとかほかの運送事業の飲酒関連基準を参考にしつつ、年内には運航乗務員に対する国内における飲酒に関する基準を検討するということでありますけれども、まずはこのように各社対応が違っているというこの現実を早急に改める必要があるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
御存じのとおり、これ以外にも、ANAウイングス、スカイマーク、日本エアコミューターと、飲酒が原因で運航乗務員が乗務できずに航空便が遅延するトラブルが相次いでいる。要は、ユーザーさんに、乗客の方に御迷惑がかかっているという事案が相次いでいる。
では、次に、航空会社における運航乗務員等の飲酒に係る不適切事案について伺います。 私も飛行機を大変多く利用しておりますので、今回の日本の航空会社におけるパイロットの国内外での飲酒問題は非常に心配でございます。
運航乗務員の飲酒に起因する不適切な事案が連続して発生したことを受けまして、まず、今月一日に、全ての航空会社に対しまして、飲酒に関する航空法等の遵守の徹底や講じた措置の報告を求める文書を発出いたしました。
一昨日、日本エアコミューターの運航乗務員から運航前にアルコールが検出されたために、運航乗務員が交代となり運航便に遅延が生じた事案があったと報告を受けております。 先月、運航乗務員の飲酒に起因する不適切な事案が連続して発生したことを受けまして、今月一日、全ての国内航空会社に対しまして、飲酒に関する航空法等の遵守の徹底や、講じた措置の報告を求める文書を発出いたしました。
平成二十八年に日本航空の運航乗務員の飲酒に起因する不適切事案が発生したことを受けまして、日本航空では、翌年八月以降、国内の空港において新型のアルコール感知器を用いた検査を開始しておりまして、この感知器を導入して以降、検査で基準超過が発生した際、同社からの自主的な報告を受けたケースはございます。 〔松本(文)委員長代理退席、委員長着席〕
運航乗務員の飲酒に起因いたします不適切な事案が連続して発生したことを受けまして、国土交通省としては、全日本空輸及び日本航空に対しまして、詳細な調査を行い、より効果的な再発防止策をグループ会社も含めて早期に実施するよう指示をしたところ、十六日に、両社から調査結果及び再発防止策の報告がございました。
幾つか質問しましたが、残念ながら時間の関係でこれもう全部質問をすることができませんので、航空機の運航乗務員の飲酒に関する不適切事案について残りの時間で質問をさせていただきたいと思います。 これもやっぱり、これだけ私ども飛行機を利用しながら世界中を飛び回っている、あるいは世界で一番物流、人を運ぶのは飛行機であります。
○国務大臣(石井啓一君) 運航乗務員の飲酒に起因する不適切な事案が発生したことを受けまして、全日空及び日本航空に対しまして、詳細な調査を行い、より効果的な再発防止策をグループ会社も含め早期に実施するよう改めて指示をしておりまして、これを受けて、両社から、この調査結果及び再発防止策の報告が十六日にあったところでございます。
運航乗務員の飲酒に起因する不適切な事案が連続して発生したことは、航空の安全を脅かす重大な事態であると強く認識をいたしております。
大臣所信でも、輸送機関の安全確保に向けた指導、訓練等の取組を推進します、災害時の重要インフラの機能確保について緊急点検を実施しますとか、航空機の整備や運航乗務員の飲酒に関する不適切事案等の御指摘もあったり、それから、首都圏空港の容量を世界最高水準に拡大するため、地元の理解を得ながら、羽田空港及び成田空港の機能強化を進めます、そして、観光は地方創生の切り札、成長戦略の柱です、世界最高水準、快適な旅行環境実現
運航乗務員の飲酒に起因いたします不適切な事案が連続して発生したことは、航空の安全を脅かす重大な事態であると強く認識をいたしております。
新幹線の台車亀裂、航空機の整備や運航乗務員の飲酒に関する不適切事案、自動車の完成検査等に関する不適切事案について、原因究明、再発防止に努めるとともに、監査体制強化や法令遵守の徹底、運輸安全マネジメントの実施等により、公共交通の安全、安心の確保に取り組みます。
新幹線の台車亀裂、航空機の整備や運航乗務員の飲酒に関する不適切事案、自動車の完成検査等に関する不適切事案について、原因究明、再発防止に努めるとともに、監査体制強化や法令遵守の徹底、運輸安全マネジメントの実施等により、公共交通の安全、安心の確保に取り組みます。
また、本年二月の損傷事案につきましては、他社の作業者ではございますが、防除雪氷車を操作していた地上作業員のクルー、それが全日空機の翼端に作業車をぶつけたことに気が付かなかったということがまずもって問題であろうと思いますが、その後の羽田におけるその見過ごしにつきましては、運航乗務員における外部点検が不十分であったこと等が主な原因であったというふうに報告を受けております。
○国務大臣(石井啓一君) 昨年二月の事案につきましては、地上作業者のドア開閉時の確認の徹底などによりまして、また本年二月の事案につきましては、運航乗務員が機体の状態を精度よく確認することなどにより、再発を防止することが可能なものであると考えております。
○山添拓君 今度の改正案というのは運航乗務員、操縦士を対象としていますが、客室乗務員についても疲労による乗務へのリスクを防ぐべきは当然であり、ICAO条約も対象としています。時差を伴い、深夜、早朝、不規則かつ長時間の勤務です。機内は富士山五合目ぐらいの低気圧、低酸素、低湿度。
国際民間航空条約、ICAO条約といいますが、その附属書六第十二章添付Aの一という項目では、飛行時間、飛行勤務時間、勤務時間制限及び休養要件、これは運航乗務員並びに客室乗務員が安全運航に必要な適切な注意力を持って業務が確実に遂行できることのみを目的として制定されると書かれています。
御指摘の羽田空港やその周辺に置かれている航空会社の機能につきましては、例えば、全日本空輸や日本航空といった大手航空会社では、航空機の運航を管理する施設、航空機の整備の業務を管理する施設、機体の大規模な整備を行うための格納庫、航空機の部品を保管する部品庫、運航乗務員、パイロットでございますけれども、運航乗務員や客室乗務員等の訓練施設といった機能が羽田空港やその周辺に置かれていると承知しております。
指示の中身といたしましては、異常事態発生時の対応手順の再確認など運航乗務員の教育訓練の強化、管制機関との交信方法に関する運航乗務員や地上職員の教育の徹底といったような指示を行うなど、必要な対策を進めているところでございます。
全運航乗務員に対する不安全事象発生時の報告の徹底、それから運航に係る規程や基本手順等の遵守、そして操縦士のコミュニケーション能力向上に係る訓練の強化、こういった再発防止策に係る取組を今後やっていくと、こういう報告があったところでございます。 航空局といたしましては、引き続き安全監査等を通じて再発防止策がJALにおいて着実に実施されるよう指導監督してまいりたいと考えております。
客室乗務員及び運航乗務員が解雇の撤回を求めた訴訟については、本年二月四日及び五日に最高裁によりそれぞれの上告が棄却され、整理解雇は有効であるという判決内容が確定したものと承知しています。 国交省としましては、これらの判決の結果を尊重したいと、このように考えています。
○国務大臣(太田昭宏君) 日本航空を二〇一〇年末に整理解雇された客室乗務員及び運航乗務員が解雇の撤回を求めた訴訟について、先ほども申し上げましたが、最高裁は二〇一五年二月四日及び五日にそれぞれの上告を棄却し、整理解雇は有効であるという判決内容が確定したものと承知しています。
○太田国務大臣 日本航空を二〇一〇年末に整理解雇された客室乗務員及び運航乗務員が解雇の撤回を求めた訴訟について、最高裁判所は、二〇一五年二月四日及び五日にそれぞれの上告を棄却し、整理解雇は有効であるという判決内容は確定したものと承知をしています。
また、二〇一〇年末に日本航空から整理解雇された客室乗務員及び運航乗務員が解雇の撤回を求めた訴訟につきましては、最高裁判所がそれぞれの上告を棄却して、整理解雇は有効であるという判決内容は確定したものというふうに承知しております。
○国務大臣(太田昭宏君) 日本航空を二〇一〇年末に整理解雇されました客室乗務員及び運航乗務員が解雇の撤回を求めた訴訟におきまして、最高裁は、それぞれの上告を棄却し、整理解雇は有効であるという判決内容は確定したものと承知しています。 いずれにしましても、日本航空の整理解雇につきましては、個別企業における雇用関係に係る問題であることから、日本航空において適切に対処すべきものと考えております。
安全運航にとってかなめとなるのは、直接運航にかかわる運航乗務員、整備士、それから客室乗務員など、航空労働者なんですね。その熟練した技能、経験を有するベテランの存在が私は大事だと思うんです。日航の、JALの大量人員削減、人減らしが、相次ぐトラブルの背景にあることは明白だと私は思います。 そこで、先週、JALの不当解雇裁判の控訴審、高裁判決がありました。